- トップ 交通事故被害者の方へ(症状別)
むち打ち(外傷性頸部症候群)
むちうちも立派な後遺障害です。
むちうちになると、後遺障害14級や12級が認定されることがあります。しかし、むちうちでは、画像所見が得られないことが少なくありません。したがって、画像検査以外の検査、例えば、神経学的検査なども受けておくことが大切です。ほかにも、継続的に医師の診察を受けておくことも大切です。診察が途切れると、事故とむちうちとの間の因果関係が否定されてしまうこともあります。このように、むちうちの場合、注意すべきことがあります。したがって、むちうちになってしまったときは、早い段階から専門の弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要になります。
むちうちの3つのポイント
1 専門の弁護士に相談すること
むちうちの賠償問題は、弁護士の業務の中でも特殊な業務のひとつです。むちうちの賠償問題に対し適切に対応するためには、損害賠償の知識だけでなく、後遺障害認定システムや医学的な知識・経験が必要とされます。したがって、専門の弁護士からアドバイスを受けることが大切となるのです。ひとりの弁護士だけでなく、複数の弁護士に相談して比較することで、その弁護士の専門性やアドバイスの的確さを判断することもできます。
2 早期にアドバイスを受けること
むちうちでは、画像所見が得られないことがあります。画像所見が得られないからといって、痛みが残らないとは言えません。画像技術はパーフェクトではないからです。あくまでも現代の医学水準です。
したがって、画像所見が得られない分、事故直後からの治療実績や治療方針が大切となります。
しかし、医師は賠償問題には関知しません。賠償問題を医師に頼ることはできないのです。
したがって、事故直後から賠償問題の専門家である弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
3 適切な治療を受けること
中にはむちうち治療を好まない医療機関もあります。
そのときは早めに丁寧な医療機関へ転院することが大切となります。
後々の賠償問題にも影響してくるからです。