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症状別

CRPS(RSD 反射性交感神経性ジストロフィ)

1.反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)とは?
  CRPS(複合性局所疼痛症候群)とは?

反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)とは、交感神経の異常な働きの結果、疼痛・腫脹・関節拘縮などが発生する病態です。疼痛は、原因となる外傷に不釣り合いに強烈であるという特徴を有します。
近時は、新しい分類方法として、RSDはCRPS(complex regional pain syndrome 複合性局所疼痛症候群)と呼ばれることもあります。カウザルギーもCRPSの中に位置づけられます。

2.RSDの診断基準

RSDの医学的な診断基準には、代表的な基準として、世界疼痛学会(IASP)による基準や厚生労働省の研究班による基準などがあります。
医学的な診断基準というのは、患者の症状がRSD(CRPS)かどうかを医療の現場で診断するための基準です。したがって、医学的な診断基準は、賠償問題における後遺障害認定基準とイコールではありません。
自賠責保険におけるRSDの後遺障害認定基準は、症状固定時において、疼痛(原因となる外傷に不釣り合いに強烈である疼痛)のほかに、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温度の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3要件が健側と比較して明らかに認められること、という内容になっています。そして,等級については、カウザルギーと同様の基準により、第7級、第9級、第12級のいずれかに認定されるとされています。

3.RSD(CRPS)の2つのポイント

1.早期に弁護士に相談すること

RSD(CRPS)では、医学的な診断基準と後遺障害認定基準とがイコールではありません。しかも、後遺障害認定基準はとても特異な基準となっています。そのため、後遺障害の認定について医師を頼ることはできないのです。したがって、早い段階で賠償問題の専門家である弁護士に相談しておくことが大切になります。
例えば、医学的な診断基準には、「骨の萎縮」という要件がありません。骨の萎縮とは、骨の密度が薄くなったり骨が痩せたりすることです。そのため、医師は、骨の萎縮の診断を重視しないケースもあります。その場合には、被害者から働きかけ骨萎縮の検査をしてもらうことが必要になってきます。
関節の拘縮についても、医学的な診断基準では必須要件とされていません。
したがって、早い段階から将来の賠償問題に備えたアドバイスを、専門の弁護士から受けておくことがとても重要になってくるのです。

2.専門の弁護士に相談すること

RSD(CRPS)自体、発症率がとても低い病態です。
そのため、多くの弁護士は、RSD(CRPS)自体耳にしたことがないはずです。
また、RSD(CRPS)の症状は、皮膚の変化、腫脹、発汗異常など特有の症状を有します。検査の種類も、骨シンチグラフィーなど特殊な検査を必要とします。
したがって、専門の弁護士に相談することが特に大切になってきます。

関節の拘縮について

関節の拘縮という要件には、注意が必要です。
関節可動域制限とは区別しなければならないからです。
関節可動域制限は、痛くて動かせない場合を広く含みます。
これに対し、関節の拘縮は、痛くなくても動かせない状態を指します。たとえば、関節の軟部組織が硬くなっている状態です。
臨床医学上の診断基準においては関節可動域制限で足ります。
しかし、自賠責保険の後遺障害認定基準においては、関節可動域制限では足りず、関節の拘縮が要件となっています。
関節の拘縮の有無は、医師による手技などで判断されます。
周径も参考になります。拘縮があれば筋肉が衰えているからです。

皮膚の変化について

皮膚の変化には、皮膚温度の変化と皮膚の委縮の二点があります。
皮膚温度の変化は、サーモグラフィによって確認できます。ただし、皮膚温度の変化は、時間とともに変化するので、複数回検査することが望ましいといえます。
皮膚温度の変化には、発汗異常が伴うこともあります。
皮膚の委縮は、爪や皮膚表面に変化がでることです。

骨の萎縮について

骨の萎縮は、骨の密度が薄くなったり、骨が痩せ細ったりすることです。
CRPSの急性期に発生することが多いようです。
骨萎縮の確認方法は、レントゲンですることができます。ただし、健側と患側を同じフィルムで撮影することが必要となります。別個に撮影すると、撮影条件の変化で微妙な変化を感知できないからです。
骨シンチグラフィーでも確認できます。ただし、感度が高くない時期があるので、骨シンチグラフィーの結果が陰性であってもCRPSが否定されることにはなりません。
骨萎縮は、医学上の診断基準には要件としてあがっていません。そのため、骨萎縮がないケースでは、後遺症がCRPSかどうかについて争われるケースもあります。


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