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症状別

脊髄損傷(せきずいそんしょう)

脊髄損傷による後遺障害が残ると、四肢麻痺などで生活に深刻な影響がでます。
脊髄損傷に関する賠償問題で特に問題となる点をいくつか挙げます。

1.自宅改造費

自宅に手すりを設置したり、バリアフリー工事をする必要がでてきます。
しかし、保険会社は、当然にはこのような工事費用を考慮してくれません。
工事の必要性について、丁寧に証明していく必要があります。

2.後遺障害逸失利益

脊髄損傷で麻痺が残ると、将来の労働能力に大きな影響があります。
労働能力の喪失分は、逸失利益として考慮されます。
しかし、労働能力への影響は人それぞれです。保険会社が適正に把握していないケースもあります。そのときは、具体的な事情を丁寧に証明していくことが重要になります。
これらのほかにも、大切なポイントがあります。
したがって、なるべく早い段階で専門の弁護士に相談することを、おすすめします。


脊髄は、脊椎(背骨)の中を通っている神経の束です。脳から送られてくる信号を末梢神経(手足などを動かすための神経)に伝え、末梢神経からの信号を脳に伝えるという重要な役割を果たしています。脳と脊髄を合わせ中枢神経とよばれています。脊髄は上から順に頚髄、胸髄、腰髄、仙髄、尾髄に分かれています。
この脊髄が傷つくのが脊髄損傷です。手足の麻痺のほか広い範囲の感覚障害や尿路障害などの腹部臓器の障害が生じることがあります。
脊髄損傷は脊髄を保護する脊椎椎体が破裂・骨折し脊髄を直接損傷する骨傷性脊髄損傷と、頸部等に強い衝撃を受けることにより脊髄の中心部を損傷する中心性骨髄損傷とに分けられています。細菌が脊髄に浸食する化膿性の脊髄炎もあります。一度傷ついてしまった脊髄の回復は、現段階の医学ではほぼ困難とされています。したがって、脊髄損傷は、重大な後遺障害につながります。

1.脊髄損傷の審査

交通事故により脊髄を損傷した場合、障害がどの程度であるかを審査し決定することになります。障害等級を審査する際は麻痺の範囲と程度について調査し、等級を決定することになります。また、麻痺の原因となっている器質的損傷を画像等で確認することが必要です。

2.障害の範囲

脊髄損傷はどの部分で損傷を受けたかによって麻痺(運動障害、感覚障害)の範囲が決まります。これを高位診断と呼んでいます。たとえば頚髄が損傷すると四肢麻痺が生じます。第2腰髄から上が損傷すると下肢麻痺が生じます。また、脊髄損傷の程度により麻痺の程度や範囲が異なってきます。これを横断位診断と呼んでいます。

3.画像所見

脊髄損傷を直接的に示す資料としてMRI画像が重要視されています。賠償分野では金銭の支給の問題が絡むため、客観的資料としての画像所見がとても重視されます。しかしながら、精度の低いMRI画像では損傷が見逃されてしまうことがあります。中心性脊髄損傷は、レントゲン画像においては特に異常は認められないことがあるため、上肢の麻痺が生じていても、単なるむち打ち症と診断され、MRI画像診断がなされないまま見逃されてしまうケースもあるようです。画像技術や診断技術は日々進歩しています。細かい作業がしづらい、またはできない、手や指がしびれるなどの症状が出た場合、中心性脊髄損傷の疑いがありますので、精度の高いMRI画像を撮影し確認することが重要です。

4.神経学的検査

脊髄損傷の有無は神経学的検査において確認することができます。後遺症認定に有効な検査であるため必ず実施していただきたい検査です。

(1)反射テスト
各神経を打突してその反射を見る検査で、脊髄に異常があると病的な反射になります。後遺障害認定において重視されつつあります。
(2)徒手筋力テスト
運動機能の検査です。運動機能が麻痺することから筋力の低下が現れます。

交通事故で脊椎損傷を負っても、正しい対応を取らないと適切な賠償を得られなくなってしまうというがあります。正しい対応とは、適切な賠償とはどのようなものなのでしょうか。そして誰がそれをチェックすることができるのでしょうか。脊椎損傷になってしまった場合、麻痺などの症状は一生涯続くことから、けがをしたご本人およびご家族の方が生涯十分に暮らしていける賠償は最低限必要になります。被った障害の程度が正しく認定され、適切な賠償を獲得するため、交通事故に伴う後遺障害を専門とする法律事務所へ是非ご相談ください。


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