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症状別

遷延性意識障害(植物状態)

1.遷延性意識障害(植物状態)とは

遷延性意識障害とは,植物状態とも呼ばれるとても重い昏睡状態のことをいいます。
日本脳神経外科学会の定義によると、遷延性意識障害の定義は、治療にも関わらず次の6項目が3か月以上続いた場合と定義されています。

自力での移動ができない。
自力での摂食ができない。
糞・尿失禁あり。
声を出したとしても意味のある発語が全くできない。
簡単な命令にはかろうじて応じることができるが,意思疎通はほとんど不可能。
眼球は動いていても認識することはできない。

2.遷延性意識障害と賠償問題について

遷延性意識障害として後遺障害の等級が認定された場合、障害等級は、別表1の第1級1号です。これは最上位の等級です。労働能力喪失率は、100%と認定されます。
この場合の後遺障害慰謝料はいくらでしょうか?
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、裁判基準で2800万円が目安となります。
裁判基準とは、多くの裁判例の相場です。したがって、ケースによっては2800万円よりも高い金額が裁判で認定されることもあります。

3.遷延性意識障害の場合の損害項目は?

遷延性意識障害は、常時介護が必要な重度の後遺障害です。
したがって、「将来介護費」という損害が認められます。
将来介護費とは、将来必要な介護費用です。通常、職業介護人が必要となりますので、職業介護人を基準とした費用が認められます。
「逸失利益」という損害も認められます。
逸失利益とは、将来にわたって失われた労働能力の喪失分です。遷延性意識障害では100%の喪失が認められます。
「近親者の慰謝料」も認められます。被害者本人のほかに、近親者固有の慰謝料も認められているのです。
遷延性意識障害では、これらの損害のほかに、ケースバイケースで様々な損害が発生することがあります。また、損害の規模が大きいため、専門の弁護士に相談して適正な賠償金を獲得しないと、大きな損をしてしまうことにもなりかねません。
弁護士に相談する場合には、事故直後から相談することが大切です。その時々の状況を踏まえて、適切な賠償金獲得のアドバイスが可能だからです。
保険会社から賠償金の提示があった場合は、提示された内容を専門の弁護士にチェックしてもらうこともできます。専門の弁護士は、裁判例を踏まえて適正な金額をアドバイスできます。


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