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関節可動域制限(膝、手首、足首、腰部など)
交通事故で怪我をしたあと、関節が痛くて曲がらない、固くなって曲がらないということがあります。これを「関節可動域制限」といいます。関節可動域制限は、当然には後遺障害とは認めてもらえません。原因となる器質的な傷害が原則必要になります。また、治療実績や事故の態様も重要になります。さらに、可動域制限の大きさも重要です。制限角度が一定の基準を超えていなければならないからです。
制限角度は、医師が計測します。しかし、正確に計測されていないケースもあります。計測そのものは治療行為からすれば重要でないことが多いからです。したがって、その場合には、再計測してもらう必要があります。
また、関節可動域制限の原因を特定することも重要となっています。たとえば、単に可動域制限があるだけでは後遺障害の認定はなされません。たとえば、原因となった器質的な損傷を画像等で特定する必要があります。
このように、関節可動域制限については複数のポイントがあります。したがって、早い段階から交通事故の専門の弁護士に相談して適切なアドバイスを受けましょう。交通事故の相談は、医学的な理解や後遺障害の認定手続きの理解が必要な特別な分野です。