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症状別

高次脳機能障害(脳挫傷、脳梗塞)

高次脳機能障害とは

「高次脳機能障害」は、脳損傷に起因して記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害が起こり、日常生活への適応に困難をきたす病態です。つまり、脳の機能に障害が生じ、脳がうまく機能しない状態のことを指します。交通事故で脳外傷を受け、その後しばらくして外傷が回復した後も、性格が変わった、怒りっぽくなった、忘れっぽくなったなどの症状が残ることがあります。 その場合、高次脳機能障害を疑う必要があります。

高次脳機能障害は、一見してわかりにくい病態なので見落とされることがあります。

見落とされることがないよう、自賠責保険の後遺障害認定システムにおいて、高次脳機能障害を疑うべき場合の要件が示されています。その要件はいくつかありますが、特徴的なのは「初診時に頭部外傷の診断があること」という要件が重視されていることがあります。
交通事故による高次脳機能障害は、交通事故による外力が頭部に加わり、その結果脳に器質的な損傷が生じて起こる障害であると捉えられています。したがって、「頭部外傷の診断があること」という要件が重視されるのです。
重大な事故の場合、頭部以外の箇所、例えば、内臓や四肢の怪我に医療機関の注意がいき、頭部に目立った外傷がないと頭部外傷が見落とされることがあるようです。
頭部外傷が「初診時」に診断されること、というように初診時の診断が重要です。「初診時」に診断されることによって、交通事故と障害との因果関係が強く推認されるからです。逆に、初診時には診断がなく、しばらく経ってから診断されたときは、その頭部外傷は、交通事故とは因果関係がない(つまり別の事故や怪我による外傷である)と推認されてしまいます。
交通事故賠償分野における高次脳機能障害では、脳損傷は、MRI等の画像で確認できることが原則として必要です。画像等で確認できない場合、後遺障害として認定されないことが多いのです。 画像所見は万能ではありませんが、明確かつ画一的な認定システムを維持する必要から、画像所見は重視されます。
画像所見が見当たらなくても同じような症状が発生する場合があります。これをMTBIといいますが、残念ながら、MTBIは、自賠責保険の後遺障害認定システムではほとんど考慮されていません。

高次脳機能障害の2つのポイント

1.早期の相談が重要

高次脳機能障害は、症状が目に見えにくく、見落とされることが多い後遺症です。また、脳機能の複雑な障害であるため、認定要件や審査要件も複雑かつ専門的です。このようなことから、早い段階で、専門の弁護士に相談し、将来の後遺障害に備えたアドバイスを受けることが大切になります。

2.専門的な証拠収集活動が重要

高次脳機能障害は、症状が目に見えにくく、しかも、脳機能の複雑な障害であるため、日常生活に与える影響は人それぞれですし、影響も多岐にわたります。したがって、大切な事情を見落とさないよう、早い段階で、専門の弁護士に相談し、将来の後遺障害に備えたアドバイスを受けることが大切になります。


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